港湾法と公有水面埋立法のややこしい話
現在は「国土交通省」ですが、旧「運輸省」の事務に深く関わるのが、この港湾法なのです。
公有水面埋立法は 大正10年4月9日に制定されています。当時は、内務省管轄の法律だったんですね。
埋立関係で港湾法との関係があるのは、港湾法に「港湾区域内の免許権限者は港湾管理者」と決められていることです。(公有水面埋立法には出てきません)
兵庫県内の港湾は全てと言っていいぐらい「兵庫県」が管理者です。(例外は、洲本の古茂江(こもえ)港だけだったと思います)
やっと、本題に入れます。
兵庫県の港湾区域内で、港湾管理者の兵庫県が埋立する場合、免許権限者は港湾管理者の兵庫県です。
あれ! 上の文、理解出来ました?
自分が自分に免許の申請するの? だったらやりたい放題じゃん!
と思ったあなた、実は兵庫県内の組織論として「免許庁」なるものが存在し、民間の埋立(今では瀬戸内法によってほとんど無いですが・・・)(なんじゃ「瀬戸内法」って!)と同じく、厳正に審査されております。
あくまでも、組織論ですよ。
「免許庁」って部屋は無いですから。
兵庫県庁に電話して「免許庁お願いします」って言ったら、交換台のお姉さんが困りますからやめましょう。
結論 : 港湾区域内の埋立免許は、埋立権者の「兵庫県知事」から港湾管理者の長たる「兵庫県知事」に免許申請をします。
お付き合い有難うございました。