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法定外公共物譲与

法定外ってなんのこと?

普通はなんのことか さっぱりわかりませんよね。

法定外公共用物とは、公共用財産の内、「道路法」・「河川法」・「港湾法」その他法律で定義されている財産以外の財産のことです。

と言ってもしっくりきませんよね。

つまり、「里道とか水路で国道や県道の下にないもの」と言えばしっくりくるかと思います。(道路法に限ってですが・・・)

詳しくは以下のページを参照下さい。

■所有と管理について これまでは法定外公共物は、所有は国・管理は県となっていましたが、平成12年4月、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、法定外公共物は、平成17年3月31日までに市町村に譲与されました。現在は、所有、管理ともに市町村が行っています。

ウィキペディアには

「通常、法定外公共物はいずれも、公図上に地番が付されてない、すなわち登記されていないことが要件である。」

と書かれてますが、今回私が調査したものは地番が付けられた「法定外公共物」です。(内務省名義で)

もう・・・ 訳わかんないですよね。

ということで、今回遭遇したのは、一見、県道の下にあるような内務省名義で地番がついた土地が、平成17年に市に譲与され、市の財産となっていたという事例です。

突き止めるまで3日かかりました。ご苦労様です。

この文を最後まで読んでいただいた方も「ご苦労さまです」

ちなみに、下の図面は 今回の事例とは全く違う市の法定外公共物 特定図面です。

右下の作成者の名前は同姓同名かな?

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