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埋立地の表題登記

  • 松前直也
  • 2016年10月27日
  • 読了時間: 1分

埋立地の表題登記はとっても特殊な登記です。

そりゃそうですよね、

以前は公有水面だった(つまり不動産登記法でいう土地ではなかった)ものを、埋め立てたから登記します。

ってことですから。

そこには、公図も無い。

誰が所有者なのか?

一番大きな問題は字が無い。つまり一般で言う「住所」が無い土地なのですから・・・・・

極端な話、どこの市・町に属するのか?という問題です。

関西でいうと、淀川の沖合いに埋め立てられた土地は、兵庫県なのか大阪府なのか?

という、井戸知事と松井知事がケンカしそうな問題ではありませんか。

実は、この問題、「地方自治法」が解決してくれます。

上記の「県」と「府」の問題は「地方自治法」は解決してくれません。

「港湾法」のややこしい問題なので、またの機会に書きます。

私の地元である兵庫県で、明らかに県内のものは「地方自治法」の問題です。

地方自治法第9条の5(新たに生じた土地の確認)

地方自治法第260条(町又は字の区域の変更等)

こんなのがあったりします。

また、もちろん「公有水面埋立法」が深く関わりますので、その知識が必要です。

公有水面埋立法についても、後日詳しく書きます。

今日はこのへんで・・・・・

 
 
 

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