埋立地の表題登記
埋立地の表題登記はとっても特殊な登記です。
そりゃそうですよね、
以前は公有水面だった(つまり不動産登記法でいう土地ではなかった)ものを、埋め立てたから登記します。
ってことですから。
そこには、公図も無い。
誰が所有者なのか?
一番大きな問題は字が無い。つまり一般で言う「住所」が無い土地なのですから・・・・・
極端な話、どこの市・町に属するのか?という問題です。
関西でいうと、淀川の沖合いに埋め立てられた土地は、兵庫県なのか大阪府なのか?
という、井戸知事と松井知事がケンカしそうな問題ではありませんか。
実は、この問題、「地方自治法」が解決してくれます。
上記の「県」と「府」の問題は「地方自治法」は解決してくれません。
「港湾法」のややこしい問題なので、またの機会に書きます。
私の地元である兵庫県で、明らかに県内のものは「地方自治法」の問題です。
地方自治法第9条の5(新たに生じた土地の確認)
地方自治法第260条(町又は字の区域の変更等)
こんなのがあったりします。
また、もちろん「公有水面埋立法」が深く関わりますので、その知識が必要です。
公有水面埋立法についても、後日詳しく書きます。
今日はこのへんで・・・・・